🔒【1. 肖像権・パブリシティ権】
- 肖像(顔や姿)が明確に映っている場合、本人の許諾が原則必要です。
一般の方の肖像(顔や姿)は隠す様にお願いします。
- 公人(国会議員)は私的領域にいるとき以外は、報道・評論目的での使用は比較的許容される傾向がありますが、商業目的(広告・PR等)はNGの場合が多いです。
🗣【2. 発言の引用】
- 国会の中での発言(議事録など)は著作権の対象外ですが、切り取り・誤解を招く編集は名誉毀損・信用毀損に該当する恐れがあります。
- SNSや記者会見など私的な場所での発言・投稿は著作権の対象になりうるため、引用は「出典明記・改変なし・必要最小限」が原則です。
🏛【3. 国会中継の使用】
- NHK・衆参両院TVで放映された国会中継には著作権があります。
- 使用には申請・許可が必要です。
- 議員個人が自身の発言部分を使う場合でも、二次利用には確認が必要です。
📸【4. 写真の扱い】
- 国会議員の公式サイトやSNSの画像は著作物であり、勝手に使用すると著作権侵害になります。
- 報道機関の撮影素材(新聞・テレビ等)の無断使用もNG。
🛑【5. 名誉毀損・信用毀損】
- 発言や行動を揶揄・誹謗するような編集・表現は名誉毀損・侮辱罪に問われる可能性があります。
- 特に虚偽の事実を含む場合は法的リスクが高いです。